無線LANただ乗り容疑で逮捕
いわゆる無線LANタダ乗りで逮捕されたという全国初の事例。他人の無線LANを勝手に使う「ただ乗り」をしたとして、警視庁と愛媛県警は12日までに、電波法違反(無線通信の秘密漏えいなど)の疑いで、松山市、無職藤田浩史容疑者(30)を再逮捕した。http://www.47news.jp/CN/201506/CN2015061201001445.html
ただし、この犯人の場合この容疑だけで逮捕されたわけではなく、別件で他人のインターネットバンキングを不正利用しており、その際の経路として他人の無線LANスポットを不正利用したということになっている。
タダ乗りすると犯人の特定が難しくなると考えての行動であろうかと思われるが、不正出金あるいは不正送金が行われるはずなので間違いなく足はつく。
警察としては今回は警告の意味も込めて逮捕に踏み切ったのではないかと思われる。
もちろん、踏み台にされないようにセキュリティ設定をすることも大事だが、不正利用する方も立件される可能性があることを重々承知すべきだろう。
電波法違反の罰則については総務省のページに抜粋が掲示されている。
今回の「無線通信の秘密漏えいなど」については、恐らく次の条項が該当すると思われる。
第百九条 無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 無線通信の業務に従事する者がその業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
今回は1項のみ該当と思われる。
0 コメント :
コメントを投稿